注文住宅・新築・増改築・リフォーム・住まいの事なら長野県駒ヶ根市の友栄建築にお任せ下さい

介護保険適用
住宅改修工事
介護保険を適用した改修工事のご案内と事例を紹介します。
有限会社友栄建築では、福祉用具の販売・ レンタルと併せて住宅改修も承っております。
お客様のお身体の状態やご家族の介護の状況をもとに、福祉用具の使用も含めて最適な住宅改修をご提案いたします。
住宅改修に関してわからないことや相談したいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
住宅改修の概要
制度概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(※)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
※やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、 また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される説明項目3が入ります。
住宅改修手続きの流れ
1
住宅改修についてケアマネジャー等に相談
2
申請書類又は書類の一部提出・確認
○利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
○保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
【利用者の提出書類】
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
3
施工→ 完成
4
住宅改修費の支給申請・決定
○利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。
○保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
【利用者の提出書類】
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。










